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相続税情報

相続税のかかる人

人が亡くなれば誰しも相続税がかかるわけではありません。
基礎控除というものがあります。
亡くなる人の相続財産が基礎控除を超える場合に、申告義務者となります。
申告義務者であったとしても、相続税が必ずかかるわけではありません。
いくつかの特例があり、特例を使うと相続税がかからないこともあります。
結果、相続税は、亡くなった人の5%ぐらいしかかかっていなかったのが現状です。
しかし、H27年(2015年)に亡くなった人から、基礎控除額が減少し今まで相続税の申告に縁のなかった人でも申告義務が生じてくる可能性がでてきました。

基礎控除

相続税の基礎控除額は、
平成27年1月1日以後の相続遺贈については、
3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
       ↓(クリック!)
    souzokukisokouzyo.pdf へのリンク

平成26年以前の相続遺贈については、
基礎控除額
5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。

配偶者の特例

配偶者の方には、特例があります。
配偶者の方が相続された相続財産が、法定相続分または、1億6,000万円までであったら、
配偶者に対して相続税はかかりせん。ただし、二つの要件があります。
①申告期限までに、この特例を受ける旨の相続税の申告をすること。
②遺産分割がされていること。です

贈与税

H27年より贈与税の税率が変更されます。
くわしくは、
   ↓(クリック)
zouyozei4.pdf へのリンク

教育資金の贈与税の非課税制度

扶養義務者が負担する毎年の授業料等は贈与税が非課税です。
今回、改正でさらに、祖父母や父母などの直系尊属から教育資金を一括贈与した場合、受贈者一人当たり1500万円まで贈与税を非課税とする特例が創設されました。
くわしくは、
   ↓(クリック)

教育資金非課税